夫婦の別居中に不貞行為があったら、慰謝料請求できるのか?
夫婦が別居しているときに、妻もしくは夫が不貞行為をしたとわかった場合、
慰謝料の請求はできるのでしょうか。
別居とひとことで言っても、さまざまな状況があります。
どんな場合に慰謝料請求はできるのでしょうか?
今回は、別居中の不貞行為についてお話ししていきます。
記事提供:浮気調査ナビ×原一探偵事務所
夫婦の別居中に不貞行為があったら、慰謝料請求できるのか?
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別居とひとことで言っても、さまざまな状況があります。
どんな場合に慰謝料請求はできるのでしょう。
そもそも不貞行為とは
たとえば、夫や妻がだれかと隠れてメールのやりとりをしたり、デートをしたり、手をつないだりして、配偶者の信頼を損ねる行為をしたとしても、それを不貞行為とは判断されません。
不貞行為とは法律用語で、夫婦のどちらかが配偶者以外の人と自由意思で“肉体関係を持つこと”を意味しています。
これは、法的な離婚事由となり、慰謝料請求の可能性も高くなります。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
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別居の理由で状況は変わる
別居と言っても、その理由はさまざまです。
単身赴任や親の介護、子供の学校の関係などで、どうしても別々に生活する必要がある場合。
家庭の事情で一時的に別居をせざるを得ず、それをお互いに納得している場合。
これは、夫婦としての関係に問題はなく、夫婦関係は破たんしていません。
逆に、もともと離婚を前提とした別居など、すでに夫婦関係が破たんしている場合もあります。
もし、配偶者が不貞行為を行なったとしても、すでに夫婦関係が破たんしている状態での別居中であれば、慰謝料を請求することは難しくなってきます。
さらに、夫婦関係の継続を希望していたとしても、自ら家を出ている場合など、夫婦の同居を自ら放棄して別居している場合にも、慰謝料請求は不利になります。
不貞行為による権利侵害
やむを得ない事情で別居をしていたが、配偶者が不貞行為をしたために、夫婦としての権利を侵害された、そのことによって夫婦関係が破たんすることになった場合には、不貞行為を行った配偶者とその相手の2人に慰謝料を請求することができます。
ただし、不貞行為の相手が婚姻関係を知らなかった場合には、不貞行為の相手については慰謝料の請求は難しくなります。
別居中の不貞行為についての慰謝料請求
別居中であっても、婚姻関係が継続されていれば、不貞行為をしてはいけません。
しかし、そこで慰謝料の請求ができるかどうかは、夫婦としての関係が破たんしているのか、いないのかが重要です。
そもそも、不貞行為以前に夫婦関係が破たんしている場合においては、慰謝料請求は難しいと認識しておくべきでしょう。
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