記事提供:浮気調査ナビ×原一探偵事務所


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別居の形

現在の住居から、あなたが出ていくのか、夫が出ていくのかを考えましょう。

「夫名義の家だから私が出ていかないといけないの?」と思う方もいるかもしれませんが、夫婦には同居義務があるので仮に賃貸アパートの名義が夫、持ち家の名義が夫であっても、それを理由にあなたが出ていく必要はありません。どちらが出ていかなければいけないというルールはないのです。

生活費に関しては、あなたの収入がなくとも婚姻費用分担請求によって夫から貰うことができますが、ちゃんと支払を受けられるよう事前に夫と交渉しておいたほうがいいでしょう。

子供がいる場合は子供の事情も考える

引っ越しによって子供が「生活環境の大きな変化によるストレスを受ける」、「転校せざるを得ない」ような場合は、現在住んでいる住居に子供と養育者として面倒を見る親が住み続けたほうがいいかもしれません。

持っていく物


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DVなどで突発的に出ていく場合の話ですが、財布と携帯電話、保険証、着替えは最低限必要でしょう。
実家に帰れるのであれば歯ブラシや食器などは困らないケースが多いでしょうから、どうしてもすぐに出ていかないとまずい状況であれば、着替えを除く上の3点は持っていきたいです。

夫の性格によってはあなたが出ていった後にあなたの私物を処分する可能性がありますから、大切な物などは日頃からリュックサックなどに入れておいてすぐに持ち出せるようにしておくことも考えておきましょう。

夫婦の将来

別居後、将来的に離婚するのか、夫婦関係を修復するのかをよく考えておきましょう。

言い換えれば、別居の目的が離婚を目指すものなのか、修復を目指すものなのかを考えるということです。

離婚を目指す場合

別居が離婚を前提にしているのであれば、以下のことを準備・調査しておきましょう。

共有財産の調査
特有財産を確保する
子供の親権
離婚事由となる証拠集め

共有財産の調査

婚姻生活で夫婦で築き上げた財産のことを共有財産と言い、共有財産は財産分与によって貢献度に応じて財産を分け合うことになります。

専業主婦が受け取れる割合は共有財産の30%ほどと考える人もいますが、専業主婦であっても婚姻生活における貢献度が高いとして50%を受け取れるケースもあります。

共有名義の財産は共有財産ですが、夫婦どちらかの名義の預貯金、退職金、有価証券、自動車などでも婚姻生活において協力して手に入れた財産であれば共有財産として認められる可能性が高いです。

離婚を急ぎロクに共有財産の調査をしないと、受け取れるはずだった共有財産を受け取れない可能性もあるので、一緒に住んでいる間に共有財産がどれくらいあるのかを調べておきましょう。

特有財産を確保する

下記は特有財産とされ、財産分与の対象にはなりません。

・婚姻生活前から単独で取得していた財産
・相続や贈与で単独名義で習得した財産
・夫婦で協力して取得したものではない財産
・洋服やアクセサリーなど通常1人で使用するもの

あなただけの財産とはいえ、別居後に取りにいこうとするとトラブルに発展しかねません。特有財産はなるべく別居するタイミングで持ち出したほうが良いでしょう。

子供の連れ出しは配偶者からの同意を得ること


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夫婦のあいだに未成年の子供がいる場合は、離婚する前に夫・妻のどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。

親権者を決める方法は夫婦間での協議や家庭裁判所の調停・審判・裁判がありますが、かつてはいずれの方法によってもその時点でどちらが子供の面倒をみているかが重要視されていました。

したがって別居する際に子供を連れ出して一緒に暮らし世話をしていたという事実を作ることが親権獲得の手段になっていたそうですが、現在では未成年略取罪にあたる違法行為もしくは罪にはならないが不適切な連れ出しであったと家庭裁判所が認める場合、子供を別居前の状態に戻すという判断がなされる可能性が高くなりました。

もしも違法・不適切な連れ出しと判断されると、親権者としての適格性を疑われかねませんので、夫に無断で子供を連れ出して別居を始めたり、別居後に隙をうかがって子供を連れ去ったりする行為はやめましょう。

離婚事由となる証拠集め

もしも夫の不倫がきっかけで別居をしたいと考えており、離婚も想定しているのであれば、夫が不倫によって不貞行為をしていたという証拠を入手しておきましょう。

協議によって夫が離婚することに同意しても、不貞行為を証明できない場合は、慰謝料をもらえない可能性もあります。

不貞行為の証拠となるものは、「配偶者以外の女性と肉体関係にあること」が判る、あるいは推定される写真や動画です。

ご自身でそのような証拠を入手することは難しく、失敗するリスクもあるので、探偵に浮気調査を依頼することが懸命です。

ちなみに、「別居期間が5年以上であれば離婚が認められる」などと言われることがありますが、別居期間5年以上が直接的な離婚原因になるわけではありません。

繰り返しになりますが、夫婦双方の同意以外で離婚できるケースは、裁判所が離婚を認める場合のみであり、法定離婚事由に当てはまっている必要があります。(当てはまるからといって必ずしも離婚が認められるわけではありません。)

法定離婚事由の5番目、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかを判断する際に別居期間の長短が考慮される可能性があるという意味です。


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夫婦関係の修復を目指す場合


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離婚するつもりはなく、別居はあくまで修復のための冷却期間と考えているのであれば、あなたのほうから(無断、一方的に出ていく! などと言って)勝手に出ていくことは避けましょう。

なぜなら、別居は双方同意のもとで行われるものであって、一方的に出ていき別居の形になってしまうと、離婚原因をあなたが作ったとみなされる可能性があるからです。

ですから、もしも夫婦関係を修復したいと考えているのであれば、お互いが納得の上で、解決方法のひとつとして別居を選択する意思をみせましょう。

ただしDVなどで夫から離れることに緊急性を要する場合は、同意を得ずに子供を連れて居場所を知られないようにすることが懸命です。

別居する際の住居の確保と子供のストレスや転園・転校

別居のためにあなたが出ていく場合は、新しい住居を探す必要があります。実家に住めるようであればいいのですが、そうではない場合は賃貸アパート・マンションなどを探すことになります。

また子供を連れて別居する場合は、子供が通う幼稚園や小中学校についても考える必要があります。現在の居住地の近くにご実家があったり、近くに借りることができそうなアパート等があればいいのですが、そうでない場合には転園・転校をせざるを得ないこともあるでしょう。

幼稚園や学校を変更するということは、子供のストレスになる可能性も考えられます。子供だからと甘く見ず、引っ越しをしなければいけないこと、それに伴い今の幼稚園や学校にはいられなくなることをしっかりと説明したほうがいいでしょう。また親として不安を子供に極力みせないようにして、新しい場所で新しい友達ができることなど希望を持たせてあげることが大切だと思います。

別居中の生活費

別居するとなると気がかりなのは生活費ですが、夫婦にはお互いの生活レベルを同等なものにする生活保持義務というものがあり、別居をしていても夫婦ですから生活保持義務はあります。

もしも別居後に生活費で困るのであれば、夫に「婚姻費用分担請求」をして、婚姻費用を出してもらいましょう。夫に話しても払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立ができます。

婚姻費用とは婚姻生活で必要になる生活費のことで、以下のような費用を言います。

衣食住の費用
子どもの教育、養育費
交際、娯楽費
医療費
現在、専業主婦で将来的に離婚を考えているのであれば、就職活動することを考える必要もあります。

薬剤師免許や看護師免許などをお持ちであれば就職には比較的困らないかと思いますが、専門職系の資格をお持ちでない方や職歴が浅い、社会人としての空白が長い方はなるべく就職につながる資格の取得を目指して別居前から勉強しておくといいでしょう。

久しぶりの就職ということに不安を抱いている方もいるかと思いますが、紹介予定派遣といって3ヶ月、6ヶ月派遣社員として働き、労働者と企業双方が納得すれば正社員への切り替えをするという正社員雇用前提の就職方法もあり、正社員雇用される前に企業の様子を確認する方法もございます。

久しぶりの就職を目指すという方は、派遣会社などのウェブサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

別居中に受けられる児童扶養手当

シングルマザーの方が受けられる手当や助成金制度は多く存在しますが、別居中の補償というのはなかなかありません。しかし、児童扶養手当は支給対象に該当していれば離婚成立前でも受けられる可能性があります。

支給対象として両親のどちらかまたは二人共亡くなったときなどが目につきますが、DV保護命令を受けた児童も受けられる可能性があるので、あなたの子供が対象になるようであれば、一度お住まいの役所に相談しましょう。

他にも最低限の生活を保障するための生活保護費を受けられる可能性もあります。あまり良くないイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、生活保護を必要としている人が正しく受給することには、なんら負い目を感じる必要はありません。

 

次回は「別居する前に知っておくべき注意点」をご紹介します。


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