記事提供:浮気調査ナビ×原一探偵事務所

勝手なスマホ・携帯チェックは、離婚理由になるのか?

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最近どうも夫・妻の行動があやしい、浮気しているのではないか?

そんな疑いをもったとき、まっさきにしたくなるのがパートナーのスマホ・携帯チェックではないでしょうか。

電話の履歴や登録アドレス、LINEなどのメッセージ、保存してある写真、入っているアプリなどなど、スマホや携帯には持ち主の最近の身辺の状況すべてがつまっているといえます。

でも、いくら夫婦とはいえ、スマホや携帯は個人の持ち物。勝手にチェックすることは離婚の理由になるのでしょうか?

夫婦間でもプライバシー権の侵害や不正アクセスになり得る!

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プライバシーの権利の侵害とは、本人の同意なく、勝手に誰かの情報を収集したり取得したり、情報を保有して利用したり、第三者へ開示したりした場合などを指します。

夫婦間でも互いの携帯電話の内容を盗み見るのはプライバシー権の侵害といえそうです。

ただ、夫・妻の浮気などが心配で見てしまったという理由は、プライバシー侵害の程度が低く、損害賠償は認められないか、認められてもかなり低い賠償金となるでしょう。

また、もう一つ、不正アクセス禁止法違反になる恐れもあります。

すでに携帯端末にダウンロードされているメールやメッセージ、アプリや写真などを盗み見る行為は不正アクセスにはあたりませんが、インターネットを介して情報を送受信して得たもの、つまり、パートナーの携帯を用いてメールやメッセージ、アプリを送受信して情報を得る行為は、不正アクセスになります。

また、アカウントやパスワードが必要なサービスに、勝手にパスワードを入れてログインすることも違反となる可能性が高くなります。

不正アクセス禁止法違反には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

悪質で深刻な場合は離婚請求が認められる場合も

さて、携帯を盗み見ることが離婚の理由になるかどうかですが、結論から言うと、夫婦間で一度や二度盗み見ただけでは、離婚請求が認められることはないといえるでしょう。

ただし、浮気している事実が明らかでないにもかかわらず、不安だけを理由に一日に何度もチェックする、何度も不正アクセスする、メッセージやメールを勝手に返信するなど、悪質で深刻な場合には、プライバシー権侵害や不正アクセスなどを理由に離婚請求が認められる可能性があります。

盗み見たものでも、浮気の証拠として採用される!

一方、パートナーの携帯の内容から浮気が発覚したり、疑いが確定したりした場合は、たとえ盗み見たものでも原則として浮気の証拠ということで裁判に採用されます。

盗み見られたパートナーがプライバシー権侵害や不正アクセス禁止法違反として損害賠償請求をしてきたり、離婚条件のひとつとして主張したりするかもしれません。

しかし、慰謝料を請求することはできますが、せいぜい2、3万円から十数万円程度です。

また自分の不貞行為により夫婦関係を破綻させておきながら、パートナーに対して「勝手に携帯を盗み見られた」と損害賠償を請求するという態度は、離婚訴訟の裁判においてあまり評価されない態度といえ、浮気された側が不利にはなる可能性は低いでしょう。

まとめ

夫婦間でスマホ・携帯を盗み見たことが離婚理由になる可能性は低いです。

プライバシー権の侵害や、不正アクセスなどで損害賠償を請求される可能性はありますが、夫婦間ですと請求は認められないか、万が一認められても低額になりますので、過度な心配はしなくてよさそうです。

ただ、相手の浮気の事実が明らかでないにもかかわらず、一日に何度もチェックしたり、メールやLINEなどに不正アクセスを繰り返したり、勝手に返信したりなど、あまりに悪質で深刻な場合は、離婚請求に結びつく恐れがあります。

よっぽどのことがない限り、離婚理由にまではならないようですが、いくら夫婦とはいえ、自分のスマホや携帯を勝手に見られるのはいい気分ではないですよね。

浮気の事実が濃厚ならいざしらず、不安にかられ、ただ相手の行動をチェックするためだけに、必要以上にスマホや携帯を盗み見るのはやめたほうがいいようです。

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