記事提供:浮気調査ナビ×原一探偵事務所


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離婚前提の別居は「夫婦関係の破綻」とみなされ、慰謝料を貰うことが難しくなる場合がある


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夫婦の別居には、関係を修復するための冷却期間としての別居と、離婚を前提とした別居がありますが、離婚を前提とした別居後に夫が不貞行為をした場合は慰謝料請求が認められない場合があります。

そもそも配偶者の不貞行為によって慰謝料請求できる理由は、不貞行為が民法709条の不法行為(他人の権利又は法律上保護される利益の侵害)に当たるからですが、言い換えればその不貞行為が民法709条で定める不法行為に当たらないのであれば、ロジックの上では慰謝料が認められないことになります。

不倫、不貞行為における不法行為とは、婚姻生活を平穏に送る権利を侵害することですので、夫の不貞行為の前に既に離婚を前提とした別居をしていたのであれば、侵される平穏な婚姻生活がないことになるからです。

子供に悪影響が及ぶ可能性がある

別居によって片親とだけ暮らすことになれば、子供の成長に悪影響をおよぼす可能性はあります。別居をしてはいけないということではありません。別居後も子供に不安感やショックを与えないことが大切です。

子供に対して、夫婦関係のわだかまりから来る悪口や態度をなるべく見聞きさせないようにしましょう。父親も母親も子供のことを愛していること、別居という結果が子供のせいではないこと、なぜ別居することになったのかを隠さないことをしっかりと伝えましょう。

もしも婚姻費用が支払われなくなったら本人確認と給与差し押さえを検討する

あなたの状況によっては、夫からの婚姻費用の支払がなければ生活ができなくなるかもしれません。夫と連絡することが可能であれば、まずは婚姻費用に関する状況確認をしましょう。

もしも夫が婚姻費用を支払えるにもかかわらず、支払をしてくれない場合は、夫の給与を差し押さえることができます。もしも夫の勤務先や口座情報を知らない場合は調査する必要がありますので、探偵に相談・依頼することが考えられます。

夫が別居に同意してくれない場合


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あなたとしてはもう一緒に住みたくない、顔も見たくないにもかかわらず、夫が別居に同意してくれないときはどうすべきでしょうか。

夫婦には同居義務があるので、勝手に家を出ていってしまうと離婚調停や離婚裁判で不利になる可能性があり、本来であれば避けるべきでしょう。

しかし、客観的に見て夫に非があり(DVなど)、あなたが一方的に別居を始めるのにやむを得ない事情がある場合、許される可能性があります。

一方的に出ていくことがベストな対応であるかは一概にはいえないことですので、そのような局面である場合は、一度、弁護士への相談を検討してみましょう。

また、一方的な別居をするにあたり注意すべきは、夫にあなたの居場所がばれることです。居場所がばれて危険がある場合は絶対に場所は教えず、住民票は異動せず、そのままにしておきましょう。

別居で夫婦関係が修復できることもある

夫に対するネガティブな理由から始まる別居でも、夫婦関係を修復してやり直すことだってできます。もちろんそれは相手方の協力やあなたの歩み寄りによって解決に向かうことですから、簡単なことではないかもしれません。


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